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リスティング広告で使用できる文字数とは?出稿時の注意点も解説

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株式会社SoLabo(ソラボ)は、SEO、コンテンツ制作、SNS戦略からデータ分析まで、総合的なデジタルマーケティングでお客様のビジネスをサポートします。
リスティング広告には「顕在層にアプローチできる」「低予算からでも出稿できる」「検索結果上部に表示できる」などのメリットがあるため、出稿を検討したい人も多いのではないでしょうか。
この記事では、リスティング広告で使用できる文字数や掲載にあたり注意すべきルールなどを解説します。リスティング広告の出稿を検討している人は参考にしてみてください。
リスティング広告は4つのセクションで構成されている
リスティング広告は、「見出し」「本文」「パス」「広告表示オプション」の4つのセクションから構成されています。
セクションごとにそれぞれ文字数が決められているため、リスティング広告の掲載を考えている人はセクションごとに設定された文字数を確認しておきましょう。
見出し
見出しに使用できる文字数は、半角なら30文字以内、全角なら15文字以内です。
見出しは1つから最大3つまで表示できますが、3つ目の見出しに関しては、広告内に十分なスペースが無い場合や、ユーザーが使用するデバイスによっては表示されないこともあります。
見出しに使用する文字数は半角30文字以内(全角15文字以内)にまとめ、必ず表示される見出しの1つ目と2つ目の中に最も宣伝したい内容から記載すると良いでしょう。
説明文
説明文に使用できる文字数は半角なら90文字以内、全角なら45文字以内です。
説明文は1つから最大2つまで表示できますが、2つ目の説明文に関しては、見出しの3つ目と同様に、条件によって表示されない場合があります。
説明文は半角90文字以内(全角45文字以内)にまとめ、優先して宣伝したい内容は、必ず表示される1つ目の説明文に記載しましょう。
パス/ディレクトリ
パス(表示URLのディレクトリ)とは、広告サイトにつながるリンク先のURLの配下に表示される文言のことを指します。使用できる文字数は半角15文字以内と上限が設けられており、1つから最大2つまで表示可能です。
表示URLに関しては、特段設定する必要はなく、広告作成時に入力したリンク先URLが自動的に設定されます。
パス(表示URLのディレクトリ)は半角15文字以内でまとめます。アルファベットでも日本語でも表示ができるので、ユーザーがクリックした先のサイトを予測しやすいパスのテキストを考えて載せると良いでしょう。
広告表示オプション
広告表示オプションとは、リスティング広告の広告文の下に、追加情報を表示できるオプション機能です。
たとえば、Yahoo!広告の広告表示オプションの種類には「クイックリンクオプション」「電話番号オプション」「テキスト補足オプション」「カテゴリ補足オプション」があり、それぞれに入力できる文字数が決まっています。
【広告表示オプションの名称と使用可能文字数】
名称 | 使用可能文字数 |
---|---|
クイックリンクオプション | リンクテキスト(半角25文字、全角12文字)
説明文1 (半角35文字、全角17文字) 説明文2 (半角35文字、全角17文字) |
電話番号オプション | 表示する電話番号を、半角数字とハイフン(半角記号)で入力 |
テキスト補足オプション | テキスト25文字以内 |
カテゴリ補足オプション | 補足内容 1個につき25文字以内 |
※Yahoo!広告 公式ラーニングポータルの「Yahoo!広告の最適な文字数と使用可能な文字・記号(検索広告・広告表示オプション|ディスプレイ広告)」をもとに株式会社SoLabo作成
広告表示オプションは広告文とは別に、商品・サービスの説明や特定のページへのリンク、電話番号、住所などを掲載できます。広告表示オプションは必ずしも表示されるわけではありませんが、設定することで広告効果の向上が見込められるので、GoogleもYahoo!も設定を推奨しています。
広告表示オプションを設定することにより、一つの広告で表示できるキーワードが増える分、ユーザーの目にとまりやすくなります。また、見出しや説明文では表示できなかった追加の情報訴求ができる利点もあります。
広告表示オプションを設定して、ユーザーの関心と飛び先のランディングページへの集客を向上させましょう。
文字数の他にも注意すべきルールや制限がある
リスティング広告には、文字数の他にも注意すべきルールや制限があります。ルールを違反するとリスティング広告の出稿自体ができなくなってしまうので、事前に把握しておくとよいでしょう。
【文字数のほかに注意が必要な点】
- 医療や医薬品の広告には掲載ルールがある
- 誇張表現は認められない可能性がある
- 記号の使用はなるべく控える
リスティング広告を出稿する前にルールや制限について理解を深めておきましょう。
医療や医薬品の広告には掲載ルールがある
医療や医薬品の広告には医療機器や医薬品を扱う上での法律に基づいた掲載ルールがあります。人間の生死や健康に関わる商材やサービスにおいて広告を通して誤った情報を広げた場合に、多くのユーザーへ悪影響を及ぼす可能性があるためです。
たとえば、Google広告の公式サイトにある「広告ポリシーのリスト」には「一部のヘルスケア関連コンテンツの広告を一切掲載できない場合や、広告主様が Google の認定を受け、掲載が承認されている地域のみを対象とする場合に限り、広告を掲載できる場合があります。広告を掲載する地域の法規制を確認してください」という旨の記載があります。
医療や医薬品の広告では、適切な法律と業界基準を遵守する必要があります。リスティング広告を掲載する際は間違った情報の掲載を防ぐため、必ず法律に基づいたルールを確認しましょう。
誇張表現は認められない可能性がある
誇張表現は、広告掲載にあたって認められない可能性があります。誇張表現とは、実際よりも大げさに表現して効果や人気、状態などをより強調して魅力的に見せる手法です。誇張表現の例としては、事実に伴っていない「絶対~間違いなし!」「ここでしか買えない」「全国で1番人気の」などの表現が挙げられます。
ユーザーに過度な期待を与えることや、不信感を抱かせるような表現は、広告配信を認められない場合が多いので注意が必要です。
消費者庁の公式サイトにある「表示規制の概要」では、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われると、消費者は適正な商品選択を妨げられるとの記載があります。
また「景品表示法」では、消費者が実際の商品やサービスよりも優良または有利と見せかけられて契約や購入に誘導されてしまうことを防ぐため、様々な不当表示やおとり広告などにも厳しく規制をしています。
広告効果を上げるためにユーザーの誤認を生むような誇張表現は使用を控え、実物や事実に基づいた適切な広告を掲載しましょう。
記号の使用は控える
リスティング広告の掲載時には使用できない記号や、禁止されている記号の使用方法が多いため、記号の使用は控えましょう。
使用できない記号が定められているのは、記号を多用して視覚的にタイトルを目立たせ、中身が伴わないような記事にユーザーを誘い込むことを避けるためです。
たとえばGoogle広告では、広告見出しでの感嘆符を使用することや、不必要に句読点を連続して使用することなどは禁止事項に定めています。
また、標準的ではない記号や文字を飾り目的で使用することや、文字と文字の間にスペースを入れてフレーズを目立たせるような表現も認められません。
【Google広告で禁止されている記号の使用例】
禁止事項 | 具体例 |
---|---|
広告見出しでは感嘆符の使用不可 | 沖縄旅行なら○○トラベルへ! |
本来の使用目的以外で句読点やカンマ、ピリオドの連続使用、文字装飾目的での使用 | …/,,/??/**/
(^^)v/~~@/// |
文字と文字の間にスペースを入れフレーズを目立たせる | !!S A L E!! |
※Google広告ヘルプにある 「ポリシーヘルプ編集基準と表現:句読点と記号」をもとに株式会社SoLabo作成
ただし、リスティング広告で記号を使いたい場合には審査をリクエストすれば使用できる例外もあります。事例としては、句読点や記号が商標やブランド名、商品名に一貫して使用されている場合などが挙げられます。
リスティング広告を掲出する際は、使用できない記号や、記号を使用するにあたってのルールを事前に調べておきましょう。
まとめ
「狙ったターゲットに効率よくアプローチができる」ことや「低予算でも配信を始められる」など、リスティング広告にはさまざまなメリットがあるため、上手に活用できれば自社の商品やサービスへの集客、売り上げアップが期待できます。
ただし、リスティング広告を掲載する際には、文字数の制限の他にも医療・医薬品に関するルールや、誇張表現に対する注意喚起などを把握しておく必要があります。掲載ルールを知らずに違反していた場合には、広告の出稿自体ができなくなる残念な結果にもなりかねません。
また、広告の表記ルールは常に更新されています。更新された内容に気づかず、知らないうちに広告が出稿できなくなることもあるので、リスティング広告を出稿したい人は定期的に最新情報をチェックしておきましょう。